船橋市勤労市民センターからのお知らせ 一覧へ戻る施設の付属設備のお支払いについて2024-04-02重要施設の付属設備については当日払いが可能です。ご利用予定の付属設備について変更等がある場合は当日払いでお願いします。なお、お支払い済の付属設備料金は、ご利用の有無にかかわらず 船橋市勤労市民センター条例施行規則第10条が適用されます。