利用料金の支払い
支払い期限について
会議室等の利用料のお支払いは利用案内のとおりです。
*会議室等その他施設 :利用日10日前まで
*ホール、展示室:利用日180日前まで
期限内にお支払いの手続きがない場合は自動キャンセルになります。ご注意ください。
お支払い方法ですが、下記の方法があります。
・船橋市勤労市民センター2階窓口での支払い
・銀行振込での支払い
(請求書の発行が必要なので事前にご一報ください)
*会議室等その他施設 :利用日10日前まで
*ホール、展示室:利用日180日前まで
期限内にお支払いの手続きがない場合は自動キャンセルになります。ご注意ください。
お支払い方法ですが、下記の方法があります。
・船橋市勤労市民センター2階窓口での支払い
・銀行振込での支払い
(請求書の発行が必要なので事前にご一報ください)
令和5年4月利用 会議室利用料のお支払いについて
利用日が令和5年4月16日(日)までは当日払いが可能です。
利用日が令和5年4月18日(火)以降は通常の10日前までにお支払いをお願いいたします。
10日前までにお支払いが完了していない場合自動キャンセルとなりますのでご注意ください。
令和5年7月・8月・9月利用 ホール利用料のお支払いについて
支払い期限が休館と重なるため
令和5年4月中にお支払いをお願いいたします。